2023年10月1日より開始する適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)への当社の対応についてお知らせします。
当社の制度登録状況について
当社は適格請求書発行事業者です。
登録番号:T9-2900-0100-3915
登録番号:T9-2900-0100-3915
出荷者の方へ
- 卸売市場を通した取引に関するインボイス制度の特例や、売買仕切書のインボイス対応、各経費の支払先の制度登録状況、各代金・経費の消費税区分(課税・非課税など)などについて、下記文書にてお知らせいたします。
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2023年3月頃から順次、出荷者の方の制度登録状況及び登録番号の確認の文書を発送しております。
お手元に届いた際には、文書記載の期限までにご返信くださいますようお願いいたします。
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2023年10月より、出荷申込書の様式を変更いたします。
詳細は こちら をご参照ください。
購買者の方へ
- 枝肉・部分肉代金の仕入税額控除のため、当社の発行する売渡計算書の保存が必要となります。詳しくは下記の文書をご確認ください。
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完納奨励金のお支払が発生した場合、当社より計算書を発行しておりますが、制度開始後はこれをインボイス(仕入明細書)として発行いたします。
これに伴い、完納奨励金の交付対象となる見込の購買者の方に、順次、制度登録状況及び登録番号の確認の文書をお送りしております。お手元に届いた際は、ご返信をお願いいたします。
よくあるご質問
Q1.
インボイス制度とは何ですか。
A1.
- 事業者が売上時に預かった消費税を納税する際、仕入時に支払った消費税を差し引いて納税することができる制度を仕入税額控除といいます。
- この仕入税額控除の適用を受けるためには、現在も帳簿への記載や書類の保存などの一定の要件がありますが、2023年10月1日からは、この要件として「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。
- インボイス制度下では、税務署長に申請して登録を受けた「適格請求書発行事業者」の発行する請求書等(「適格請求書(インボイス)」)を保存することが、仕入税額控除の要件となっています。
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概要や詳細については下記リンクより国税庁の特設サイトをご参照ください。
国税庁「特集 インボイス制度」